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共済金をご請求の方へ

ご請求漏れはありませんか?

共済金を漏れなくご請求いただくためにご注意いただきたい点について、記載しています。
次のような事由も、お支払い対象となる場合がありますので、ご請求の際にお知らせください。

例1:手術共済金

傷害保障型共済にご加入の方が手術をしたとき

通院で保障期間内に発生した事故(ケガ)で手術をしたとき

保障期間内に発生した事故(ケガ)を直接の原因とした治療を直接の目的として保障期間内に受けた所定の手術が対象となります。事故の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院(ただし、「入院共済金」の支払対象期間内に限る)または事故の日からその日を含めて180日以内の通院において受けた所定の手術に対して「手術共済金」の保障がありますのでお知らせください。

「お支払いの対象とならない手術」について

また、放射線施術を受けた場合も、共済金の支払対象となることがあります。

ご加入のしおり

保障内容や共済金支払基準等くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。

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共済金のご請求に関するくわしい内容は、
ご加入の都道府県民共済(*1)のホームページをご覧ください。

*1:神奈川県は「全国共済」と呼びます。

都道府県民共済の一覧を見る

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