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全国生協連について

これまでの取組み

共済金のお支払いに関する自主点検の結果について

全国生協連は、2007年7月にご報告いたしました「共済金のお支払いに関してのお詫びと自主点検の取り組み」に基づき、共済金のお支払いに関する過去5年6ヵ月間の点検調査を実施してまいりました。

共済金のお支払い業務は、共済団体にとって基本的かつ最も重要な責務であるとの自覚に基づいて、その確実性および迅速性を追究しながら日々の業務に取り組んでまいりましたが、今回の点検の結果、誠に遺憾ながら事務ミス等を主な原因として共済金のお支払いを見落としていたケース、あるいは、追加的な事実確認により共済金の請求をご案内できたケースが判明いたしました。

追加のお支払いをさせていただくお客さまにつきましては、お詫びのうえ、鋭意お支払い等の手続きを進めるとともに、共済金の請求をご案内できるお客さまに対しましては、ご請求いただくようご案内をさせていただいております。
ご加入者様ならびに関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけする事態を招きましたことを深くお詫び申しあげます。

今回の事態を重く受け止めて、共済金の支払管理態勢を一層強化し、今後このような事態が発生しないよう再発防止に都道府県民共済グループあげて取り組んでまいります。

全国生活協同組合連合会
代表理事 吉井 康二

1.点検対象期間

  • 2002年4月から2007年9月末までの5年6ヵ月間を点検対象としました。

2.点検対象件数

  • 点検対象期間における共済金支払件数4,367,513件を点検対象としました。

3.点検結果

  • (1)件数および金額
  • ア.共済金のお支払いを見落としていたケース
    1,220件、94,875,000円が追加で共済金をお支払いするケースと判明しました(2008年5月17日、1,220件すべてのお支払いが完了いたしました)。
  • イ.追加的な事実確認により共済金の請求をご案内できたケース
    528件、302,765,750円が共済金の請求をご加入者等にご案内できたケースと判明しました(2008年6月16日、528件すべてのお支払いが完了いたしました)。
  • (2)発生原因(具体事例)
  • 保障期間の満了や解約などにより共済契約が終了していても共済金の支払事由(入院など)が保障期間内に発生していれば保障の対象になりますが、複数の共済に加入されていた場合において一方の共済契約が終了していたため、共済金のお支払いの対象となることを一部見落としていたケースや、扶養者(こども型の共済契約者)が当会の他の共済に加入されていた場合、その死亡共済金のお支払い時において、一部、確認することによりこども型の扶養者死亡共済金の請求についてご加入者等へご案内できたケースなどが、今回の点検において確認されました。

    共済金受取人からの共済金の請求に際し、保障対象項目を確認することは共済金支払業務の基本であり、請求受付、請求処理、精査における認識の不十分さが、今回のケースの主な発生原因であるため、次の再発防止策を講じて対応します。
  • (3)お客さまへの対応

  • 該当するお客さまにつきましては、まずご連絡してお詫びするとともに、追加の共済金のお支払いの手続きを進めています。

4.再発防止策

  • (1)支払管理態勢の再構築
  • 共済金の適時適切なお支払いはご加入者に対する最も重要かつ基本的な責務であり、これを的確・迅速に遂行するため、組織体制の見直し、適切な業務プロセスの整備、規程・マニュアル等の見直し・整備等を行い、支払管理態勢の再構築を図ります。
  • 組織体制の見直し(昨年10月1日実施済み)
    内部監査部門を新設し、共済金支払部門をはじめ業務全般のチェック体制を強化しました。また、ご加入者からの声・意見を真摯に受け止め、経営に活かす組織体制づくりに努めます。
  • 適切な業務プロセスの整備
    共済金のお支払いに従事する者の役割・権限・責任の明確化や業務プロセス全般の見直しを行い、不適切・不十分なプロセスの是正と管理強化を図ります。
  • 規程・マニュアルの見直し・整備
    適切な業務遂行のため、規程・マニュアルの見直しや整備を図ります。
  • (2)コンピュータシステムの整備
  • 共済金のお支払いにかかるコンピュータシステムの整備・機能強化を図ります。既に実施した機能強化は次のとおりです。
  • 保障項目のチェック漏れの防止を図るため、今回新たに検索システムを開発し、常時起動させました。
  • 支払い対象となる共済の種類を自動的に選択する方式に改善しました。
  • 過誤入力の可能性がある場合、注意喚起メッセージが表示される機能をオンラインシステムに組み入れました。
  • (3) 共済金のお支払いに関するご案内について
  • 共済金のご請求手続きおよび共済金のお支払いの際にご加入者等へ送付する「ご案内」の記載内容について見直しを図ります。
  • ご加入者向けの定期郵送物においても共済金のご請求等について説明していきます。
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